医療費控除

知らないと損をする医療費控除

医療費控除というのをご存知の方も多いと思います。
知らずにいると支払わなくてもいい税金を支払いことになるのです。
日本での所得税や個人住民税において、医療費控除というのは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる所得控除なのです。
ではどのような医療費が医療費控除の対象となっているのでしょう。
医療費控除の対象となるのは納税者が、自分自身あるいは自分と生計を一緒にしている配偶者や子供たちなどを含むその他の親族のために支払った医療費が対象となっています。
医療費控除として算定する期間は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である必要があって、翌年にまたがったりして計算はできません。
翌年の分は翌年の医療費控除の対象となってしまいます。
では、どのくらいの金額になると医療費控除の対象となるのでしょう。
下記1.と2.を参考に説明すると、所得税・個人住民税とも(実際に支払った医療費の合計額)−(1.の金額)−(2.の金額)となって(最高額が200万円)となっています。
200万円を超えても対象外になってしまうので、そのような場合には医師と相談することも必要かもしれません。

1. 保険金などで補てんされる金額⇒(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあります。

2. 10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額⇒これは医療費控除の対象の最低限を算定するものです。


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医療費控除の具体的内容1

どのような医療費が医療費控除の対象になっているのかを具体的にみてみましょう。
法令などでは、次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
大まかな基準としては、治療については控除の対象となるのですが、予防や健康増進に係るものは医療費控除の対象とはならないことになっています。
なお、細かい内容については最寄の税務署などで確認する必要があるかもしれません。

1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)

2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は含まれません。)

3. 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。(通院に要するタクシー代などは含まれるようです。)

4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、整骨院などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは含まれません。
また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費の対象にはなりません。)

6. 助産師による分べんの介助の対価。

医療費控除の具体的内容2

7. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

8. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものがあります。
この医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものも含まれます。

9. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものなどがあります。(ただし、タクシー代などは含まれますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

10. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。(メガネ代などは含まれません。)

11. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要である。
この場合において、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

12. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金。

13. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金。

以上のような事由に該当して、なおかつ10万円以上の医療費(家族分を含めて)を支払った人は、医療費控除の適用が受けられますので、翌年の3日15日までに確定申告をしましょう。
支払った税金の還付を受けることができます。
なので支払った領収書は捨てずに保管しておくように注意しましょう。

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